親御さんの入院で、医療費の請求を見て気持ちが重くなっているかもしれません。まず、知っておいてほしいことがあります。日本には、医療費が高くなりすぎないように支える「高額療養費制度」という仕組みがあります。「戻ってくるお金がある」と分かるだけで、少し呼吸が楽になるかもしれません。

結論から言うと、1か月(暦月)の窓口での医療費の負担が一定の上限を超えた場合、その超えた分があとから払い戻される場合があります。これが高額療養費制度です。

高額療養費制度とは(できるだけやさしく)

病院や薬局の窓口で払う医療費には、その人の年齢や所得に応じた「1か月あたりの上限額」が決められています。実際に払った額がこの上限を超えると、超えた分が高額療養費として戻ってくる仕組みです。

  • 対象になるのは、公的医療保険(健康保険・国民健康保険など)が使える医療費です。
  • 「1か月」は、月初から月末まで(暦月)で区切って計算します。
  • 上限額は、年齢や所得によって決まります。
  • 差額ベッド代や食事代など、保険の対象外のものは高額療養費の計算に含まれない場合があります。
※ ご案内について上限額や計算の細かいルールは、年齢・所得区分によって異なり、改定されることもあります。具体的な金額は書かず、公式ページでのご確認をおすすめします。
高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省)

「あとから戻る」と「最初から上限まで」の違い

高額療養費制度は、基本的には「いったん窓口で払ってから、あとで戻ってくる」流れです。ただ、入院直後にまとまった額を立て替えるのは負担が大きいこともあります。

そこで、あらかじめ「限度額適用認定証」を用意して病院に提示しておくと、窓口での支払い自体を上限額までにおさえられる場合があります。また、親御さんがマイナ保険証を使える場合は、この認定証がなくても、限度額を超える分の支払いが原則不要になることが多くなっています。「立て替えが不安」という方は、こちらの方法も検討してみてください。

申請先は「加入している健康保険」で変わります

払い戻しを受けるための問い合わせ・申請先は、親御さんが加入している健康保険によって変わります。まずは保険証(マイナ保険証を含む)の記載で、どこに入っているかを確かめるのが最初の一歩です。

  • 会社の健康保険組合 … その健康保険組合
  • 協会けんぽ(全国健康保険協会) … 協会けんぽの都道府県支部
  • 国民健康保険 … お住まいの市区町村の窓口
  • 75歳以上(後期高齢者医療制度) … 後期高齢者医療広域連合(市区町村の窓口で受付)

加入先によっては、支給の対象になったときに案内や申請書が自動的に届く場合もあります。「自分から申請しないと必ず消える」とは限りませんが、念のため加入先に確認しておくと安心です。

※ ご案内について払い戻しの申請には期限がある場合があります。心当たりがあるときは、早めに加入先の健康保険へお問い合わせください。この記事は情報提供を目的としたもので、申請の代行を行うものではありません。

あわせて確かめておきたいこと

健康保険組合の「付加給付」

親御さんが会社の健康保険組合に入っている場合、高額療養費とは別に、組合が独自に上乗せする「付加給付」があることがあります。ある組合とない組合があり、知らないと申請されずに消えてしまうことがあるお金です。加入している組合の案内ページや冊子で「付加給付」があるか確かめてみてください。

医療費控除(確定申告)

1年間(1月〜12月)に支払った医療費が一定額を超えると、確定申告で医療費控除を受けられる場合があります。領収書は捨てずにとっておくと、あとで慌てずにすみます。

全体像は、ひとつずつで大丈夫です

お金のことだけでも、高額療養費・限度額適用認定証・付加給付・医療費控除と、いくつもの制度が関わってきます。すべてを一度に理解する必要はありません。時間軸ごとに整理した「急なそなえチェックリスト」で、今日・今週・今月に何を確かめればよいかを、順番に見ていけます。