介護用のベッドや車いすは介護保険でレンタルできる、と知っている方は多いかもしれません。一方で、入浴やトイレで使う用具は「借りるのではなく買ってください」と言われて、戸惑ったことはないでしょうか。
これは制度上、はっきりと分かれています。この記事では、購入する福祉用具の費用が介護保険から支給されるしくみ(特定福祉用具販売)を、やさしく整理してご案内します。
なぜ「買う」用具があるのか
福祉用具のうち、肌が直接触れるものや使ううちに劣化するもの——入浴用のいす、ポータブルトイレなど——は、衛生面から他の人と使い回すレンタルになじみません。そのため、これらは購入する対象と定められています。その代わり、購入費用の一部が介護保険から戻ってくるしくみ(特定福祉用具販売)が用意されています。
対象になる主な品目
介護保険で購入費が支給される福祉用具には、次のようなものがあります。
- 腰かけ便座(ポータブルトイレなど)
- 入浴補助用具(シャワーいす、浴槽内のいす、手すりなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
費用の目安と年間の枠
購入費のうち、自己負担は所得に応じて1〜3割です。残りが介護保険から支給されます。支給には1年間で10万円までという上限があります。同じ種目を短期間に買い替える場合などは支給の対象外になることもあるため、購入前にケアマネジャーへ相談しておくと安心です。
申請の流れ
- 1. ケアマネジャー・福祉用具専門相談員に相談し、必要な用具を選ぶ
- 2. 都道府県などの指定を受けた事業者から購入する(指定外の店で買うと支給対象にならないことがあります)
- 3. いったん全額を支払う
- 4. 領収書・申請書などを市区町村に提出し、あとから保険給付分の払い戻しを受ける(償還払い)
レンタルと購入、どう見分ける?
大まかには、「肌に直接触れる・衛生面が気になる用具」は購入、「体を支える・移動を助ける用具(ベッド、車いす、歩行器など)」はレンタル、と考えると整理しやすいです。ただし要介護度によってレンタルできる品目が変わることもあるため、最終的な判断はケアマネジャーと一緒に確認するのが確実です。
レンタルのしくみについては、福祉用具のレンタル(貸与)の記事で解説しています。
よくある質問
Q. どんな福祉用具でも購入費が支給されますか?
いいえ。介護保険で購入費が支給されるのは、腰かけ便座や入浴補助用具など、制度で定められた特定の品目に限られます。それ以外の一般的な生活用品は対象外です。
Q. 年間10万円の枠は毎年リセットされますか?
この枠は年度単位で管理されます。詳しい起算のタイミングは市区町村によって案内が異なるため、購入前に介護保険窓口で確認しておくと安心です。
Q. どこで買っても支給されますか?
都道府県などの指定を受けた事業者から購入することが支給の条件です。指定外の店舗やインターネット通販で買うと対象にならない場合があるため、事前にケアマネジャーへ確認してください。
Q. いったん全額払わないといけませんか?
償還払いの場合は、いったん全額を支払い、後から保険給付分の払い戻しを受けます。市区町村によっては自己負担分だけ支払えばよい方式もあるため、窓口で確認できます。
Q. レンタルと購入は選べますか?
品目ごとにどちらになるかが制度で決まっており、自由に選べるわけではありません。肌に触れる衛生用品は購入、移動を支える用具はレンタルが基本です。迷う場合はケアマネジャーにご相談ください。
ひとりで抱えなくて大丈夫です
「借りるのか、買うのか」で迷うのは、制度がそう分けているからで、あなたが分かっていないわけではありません。購入する用具にもきちんと支給のしくみがあります。まずは福祉用具の専門相談員やケアマネジャーに「これは買うものですか?」と一言たずねるところから始めれば大丈夫です。
お住まいの地域の相談窓口は、地域包括支援センターを探すから、住所と電話番号で確認できます。
「親の介護が始まったら」何をそろえ、どこに相談すればいいかを段取りにした介護のそなえチェックリストも、落ち着いて見通しを立てたいときの手がかりにご利用ください。
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