親御さんのために車椅子や介護ベッド、手すりを「そろそろ買おうか」と考えているかもしれません。そのお気持ちのまま少しだけ、買う前に知っておくと選択肢が広がることをお伝えします。介護保険では、こうした福祉用具の多くを「買う」のではなく「借りる(レンタル)」かたちで使えることがあります。もちろん、買うことが合う場合もあります。決めるのはご家族です。
まず「買う前に、レンタルできるか」を確かめてみる
介護保険には、福祉用具を月ごとのレンタルで使える「福祉用具貸与」という仕組みがあります。ご本人の状態は時間とともに変わることがあり、必要な用具も変わっていきます。レンタルなら、合わなくなったときに交換したり、返したりしやすいという良さがあります。
一方で、肌に直接触れるものや、他の人が使ったものを使いにくいものは、レンタルではなく購入の対象になっています。「まず買う」と決める前に、その用具がレンタルできるものかどうかを確かめておくと、負担をおさえられることがあります。
レンタル(福祉用具貸与)の対象になる13品目
介護保険でレンタルできる福祉用具は、次の13品目です(正式名称でご案内します)。ご本人の要介護度によって、対象になるもの・原則対象外になるものが分かれることがあり、あくまで目安としてご覧ください。
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台(介護用ベッド)
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置
購入(特定福祉用具販売)の対象になる品目
肌に触れる用具など、レンタルになじまないものは「特定福祉用具販売」として、購入したうえで費用の一部が支給される仕組みになっています。対象になるのは、次のような品目です。
- 腰掛便座(据置式の便座やポータブルトイレなど)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具(シャワーいす・浴槽内のいすや手すりなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
これらは、都道府県などの指定を受けた事業者(特定福祉用具販売の指定を受けた事業所)から購入した場合に、費用の支給の対象になります。購入を考えるときは、その事業者が指定を受けているかを確かめておくと安心です。なお、固定用のスロープや歩行器、歩行補助つえの一部など、レンタルと購入のどちらかを選べる品目もあります。
自己負担の目安
レンタル・購入のいずれも、介護保険が使える場合、費用のうちご本人が負担するのは原則1割です。所得に応じて2割・3割になることがあります。たとえばレンタルなら、毎月のレンタル料のうちの一部が自己負担、という形になります。
購入の場合は、いったん費用の全額を支払い、あとから自己負担分を除いた額が払い戻される(償還払いの)流れになることがあります。支払いのタイミングや手続きの詳しい進め方は、ケアマネジャーや市区町村の窓口で確かめておくと迷いません。
住宅改修(20万円枠)との違い
福祉用具とよく混同されるものに、介護保険の「住宅改修」があります。これは、手すりの取り付けや段差の解消など、住まいそのものに手を加える工事に対して、費用の一部が支給される仕組みです。支給の対象になる金額には、原則20万円という上限が目安として設けられています。
同じ「手すり」でも、置いて使う(取り外せる)手すりは福祉用具貸与、壁などに固定して取り付ける手すりは住宅改修、というように扱いが分かれることがあります。どちらに当たるか迷うときは、判断を急がず、ケアマネジャーや福祉用具の相談員に確かめてから進めると安心です。
相談先のご案内
どの用具が合うか、レンタルと購入のどちらがよいかは、ご本人の状態によって変わります。ひとりで判断せず、次のような相談先に声をかけてみてください。
- ケアマネジャー(介護支援専門員) … ケアプランのなかで、必要な福祉用具の相談にのってもらえます。
- 地域包括支援センター … 高齢の方とご家族の総合相談窓口で、制度の入口を案内してもらえます。
- 福祉用具専門相談員 … 福祉用具を扱う事業所にいる、用具選びの相談役です。
在宅で使える介護サービスの全体像を知りたい方は、在宅サービスの入口の診断もあわせてご覧ください。
どこに相談すればいいか迷うときは、地域の総合相談窓口である地域包括支援センターの相談窓口から入っていくのがおすすめです。