親御さんのために車椅子や介護ベッド、手すりを「そろそろ買おうか」と考えているかもしれません。そのお気持ちのまま少しだけ、買う前に知っておくと選択肢が広がることをお伝えします。介護保険では、こうした福祉用具の多くを「買う」のではなく「借りる(レンタル)」かたちで使えることがあります。もちろん、買うことが合う場合もあります。決めるのはご家族です。

まず「買う前に、レンタルできるか」を確かめてみる

介護保険には、福祉用具を月ごとのレンタルで使える「福祉用具貸与」という仕組みがあります。ご本人の状態は時間とともに変わることがあり、必要な用具も変わっていきます。レンタルなら、合わなくなったときに交換したり、返したりしやすいという良さがあります。

一方で、肌に直接触れるものや、他の人が使ったものを使いにくいものは、レンタルではなく購入の対象になっています。「まず買う」と決める前に、その用具がレンタルできるものかどうかを確かめておくと、負担をおさえられることがあります。

レンタル(福祉用具貸与)の対象になる13品目

介護保険でレンタルできる福祉用具は、次の13品目です(正式名称でご案内します)。ご本人の要介護度によって、対象になるもの・原則対象外になるものが分かれることがあり、あくまで目安としてご覧ください。

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台(介護用ベッド)
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置
※ ご案内について要支援や要介護度が軽い場合は、車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具・移動用リフトなど一部の品目が原則として保険給付の対象外になることがあります。対象になるかどうかは、要介護度やご本人の状態によって変わるため、下記の公式ページやケアマネジャーでご確認ください。
福祉用具貸与の対象品目(厚生労働省 介護サービス情報公表システム)

購入(特定福祉用具販売)の対象になる品目

肌に触れる用具など、レンタルになじまないものは「特定福祉用具販売」として、購入したうえで費用の一部が支給される仕組みになっています。対象になるのは、次のような品目です。

  • 腰掛便座(据置式の便座やポータブルトイレなど)
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具(シャワーいす・浴槽内のいすや手すりなど)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

これらは、都道府県などの指定を受けた事業者(特定福祉用具販売の指定を受けた事業所)から購入した場合に、費用の支給の対象になります。購入を考えるときは、その事業者が指定を受けているかを確かめておくと安心です。なお、固定用のスロープや歩行器、歩行補助つえの一部など、レンタルと購入のどちらかを選べる品目もあります。

※ ご案内について購入費として支給の対象になる金額には、年間で10万円という上限が目安として設けられています(同じ年度内の合計)。品目や上限は見直されることがあるため、最新の内容は下記の公式ページでご確認ください。
特定福祉用具販売の対象品目(厚生労働省 介護サービス情報公表システム)

自己負担の目安

レンタル・購入のいずれも、介護保険が使える場合、費用のうちご本人が負担するのは原則1割です。所得に応じて2割・3割になることがあります。たとえばレンタルなら、毎月のレンタル料のうちの一部が自己負担、という形になります。

購入の場合は、いったん費用の全額を支払い、あとから自己負担分を除いた額が払い戻される(償還払いの)流れになることがあります。支払いのタイミングや手続きの詳しい進め方は、ケアマネジャーや市区町村の窓口で確かめておくと迷いません。

住宅改修(20万円枠)との違い

福祉用具とよく混同されるものに、介護保険の「住宅改修」があります。これは、手すりの取り付けや段差の解消など、住まいそのものに手を加える工事に対して、費用の一部が支給される仕組みです。支給の対象になる金額には、原則20万円という上限が目安として設けられています。

同じ「手すり」でも、置いて使う(取り外せる)手すりは福祉用具貸与、壁などに固定して取り付ける手すりは住宅改修、というように扱いが分かれることがあります。どちらに当たるか迷うときは、判断を急がず、ケアマネジャーや福祉用具の相談員に確かめてから進めると安心です。

※ ご案内についてここに挙げた金額(購入費の年間10万円・住宅改修の20万円)は上限の目安です。制度は見直されることがあり、詳しい条件は自治体によって運用が異なる場合があります。

相談先のご案内

どの用具が合うか、レンタルと購入のどちらがよいかは、ご本人の状態によって変わります。ひとりで判断せず、次のような相談先に声をかけてみてください。

  • ケアマネジャー(介護支援専門員) … ケアプランのなかで、必要な福祉用具の相談にのってもらえます。
  • 地域包括支援センター … 高齢の方とご家族の総合相談窓口で、制度の入口を案内してもらえます。
  • 福祉用具専門相談員 … 福祉用具を扱う事業所にいる、用具選びの相談役です。

在宅で使える介護サービスの全体像を知りたい方は、在宅サービスの入口の診断もあわせてご覧ください。

どこに相談すればいいか迷うときは、地域の総合相談窓口である地域包括支援センターの相談窓口から入っていくのがおすすめです。

※ ご案内についてこの記事は情報提供・相談先のご案内を目的としたもので、特定の事業者への誘導や手続きの代行を行うものではありません。利用できる品目・費用・手続きの詳しい内容は、ケアマネジャーや市区町村・地域包括支援センター、および上記の公式ページでご確認ください。