- 付加給付
- あり
- 自己負担の目安
- 1か月の自己負担が25,000円を超えた分が戻ることがあります(目安)
- 申請の要否
- 多くの場合は申請不要(自動で給付されると記載)
- 情報確認日
- 2026年7月23日(公式サイト記載時点)
給付の内容(公式サイトの記載より)
一部負担還元金 / 家族療養費付加金
病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月、1件ごと、高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から、所得区分に応じた給付控除額を超えた分(100円未満切り捨て、1,000円未満不支給)を付加給付として払い戻す、と公式に記載。
目安:給付控除額は標準報酬月額の区分別で、83万円以上(区分ア)=40,000円/53〜79万円(区分イ)=30,000円/28〜50万円(区分ウ)=25,000円/26万円以下(区分エ)=20,000円、と公式に記載。thresholdYenは代表値(28〜50万円区分)の25,000円で、区分制のため本注記を必ず併読。公式ページ記載時点の目安。
合算高額療養費付加金
世帯合算で合算高額療養費が支給される場合、法定自己負担限度額に対し25,000円×合算した件数を控除した額(100円未満切り捨て、1,000円未満不支給)を払い戻す、と公式に記載。
目安:1件につき25,000円控除。公式ページ記載時点の目安。
公式ページで確認する
付加給付の基準額・計算方法・申請の要否・期限は、必ず公式サイトでご確認ください。下のリンクは、いたわりナビが内容を確認した大塚製薬健康保険組合の公式ページです。
大塚製薬健康保険組合の付加給付ページ(公式・一次情報)大塚製薬健康保険組合 公式サイト高額療養費(法定の制度)との関係
付加給付は、法定の「高額療養費制度」に上乗せされる、組合独自の払い戻しです。まず高額療養費で自己負担の上限を超えた分が戻り、そのうえで組合の基準額を超えている分がさらに戻ることがある、という順番になります。高額療養費そのものの仕組みは、次の記事でやさしくご案内しています。