- 付加給付
- あり
- 自己負担の目安
- 1か月の自己負担が25,000円を超えた分が戻ることがあります(目安)
- 申請の要否
- 多くの場合は申請不要(自動で給付されると記載)
- 情報確認日
- 2026年7月23日(公式サイト記載時点)
給付の内容(公式サイトの記載より)
一部負担還元金
医療費自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額を支給、と公式に記載。
目安:25,000円控除、100円未満端数切り捨て。公式ページ記載時点の目安。
合算高額療養費付加金
同一世帯で同一月に2人以上がそれぞれ21,000円以上自己負担した場合、医療費自己負担限度額から1件ごとに25,000円を控除した額を支給、と公式に記載。
目安:1件25,000円控除、100円未満端数切り捨て。公式ページ記載時点の目安。
訪問看護療養費付加金
1ヵ月の自己負担額(高額療養費は除く)から25,000円を控除した額を支給、と公式に記載。
目安:25,000円控除。公式ページ記載時点の目安。
※ 補足確認日2026-07-23。公式サイト本人の保険給付一覧ページで一部負担還元金/合算高額療養費付加金/訪問看護療養費付加金(いずれも25,000円)を確認。ページ内★マーク(要申請)は法定給付側のみで付加給付には無く申請不要と判断。公式サイト内で「髙島屋」(はしごだか)表記も併用されている。傷病手当金付加金・出産手当金付加金(所得補償型・医療費軽減型ではない)の記載もあり。
公式ページで確認する
付加給付の基準額・計算方法・申請の要否・期限は、必ず公式サイトでご確認ください。下のリンクは、いたわりナビが内容を確認した高島屋健康保険組合の公式ページです。
高島屋健康保険組合の付加給付ページ(公式・一次情報)高島屋健康保険組合 公式サイト高額療養費(法定の制度)との関係
付加給付は、法定の「高額療養費制度」に上乗せされる、組合独自の払い戻しです。まず高額療養費で自己負担の上限を超えた分が戻り、そのうえで組合の基準額を超えている分がさらに戻ることがある、という順番になります。高額療養費そのものの仕組みは、次の記事でやさしくご案内しています。
※ ご確認のお願いこのページの内容は、高島屋健康保険組合の公式サイトに記載されていた情報を、2026年7月23日時点の目安としてまとめたものです。金額・基準額・申請の要否・計算方法は改定されることがあります。ご自身の場合は、必ずご加入の健康保険組合の公式案内でご確認ください。いたわりナビは申請の代行を行うものではありません。