- 付加給付
- あり
- 自己負担の目安
- 1か月の自己負担が60,000円を超えた分が戻ることがあります(目安)
- 申請の要否
- 公式ページに記載なし(受け取り方は組合の案内でご確認ください)
- 情報確認日
- 2026年7月28日(公式サイト記載時点)
給付の内容(公式サイトの記載より)
一部負担還元金
1つの医療機関に支払った1ヵ月の医療費から、令和7年4月受診分より所得区分別の控除額(ア80,000/イ70,000/ウ60,000/エ50,000円)を差し引いた額を支給、と公式に記載(令和7年3月受診分までは一律40,000円)。
目安:令和7年4月受診分から区分制(ア80,000/イ70,000/ウ60,000/エ50,000円)。thresholdYenは一般区分ウの代表値60,000円。令和7年3月受診分までは一律40,000円(旧制度)。合算高額療養費付加金も同区分・条件集約型。算出額1,000円未満は不支給・100円未満切捨。公式ページ記載時点の目安。
※ 補足確認日2026-07-28。母体=東京都内の医療業(医院・診療所等)の総合健保。令和7年4月の高額療養費見直しに伴う経過措置として新旧両方の閾値を公式サイトに掲載。当該ページに「自動的に行います」等の申請要否明文はなくレセプト計算文言のみ(申請要否unknown)。
公式ページで確認する
付加給付の基準額・計算方法・申請の要否・期限は、必ず公式サイトでご確認ください。下のリンクは、いたわりナビが内容を確認した東京都医業健康保険組合の公式ページです。
東京都医業健康保険組合の付加給付ページ(公式・一次情報)東京都医業健康保険組合 公式サイト高額療養費(法定の制度)との関係
付加給付は、法定の「高額療養費制度」に上乗せされる、組合独自の払い戻しです。まず高額療養費で自己負担の上限を超えた分が戻り、そのうえで組合の基準額を超えている分がさらに戻ることがある、という順番になります。高額療養費そのものの仕組みは、次の記事でやさしくご案内しています。
※ ご確認のお願いこのページの内容は、東京都医業健康保険組合の公式サイトに記載されていた情報を、2026年7月28日時点の目安としてまとめたものです。金額・基準額・申請の要否・計算方法は改定されることがあります。ご自身の場合は、必ずご加入の健康保険組合の公式案内でご確認ください。いたわりナビは申請の代行を行うものではありません。