- 付加給付
- あり
- 自己負担の目安
- 組合の規定による(目安)
- 申請の要否
- 公式ページに記載なし(受け取り方は組合の案内でご確認ください)
- 情報確認日
- 2026年7月28日(公式サイト記載時点)
給付の内容(公式サイトの記載より)
合算高額療養費付加金
合算高額療養費が支給される場合に、対象となった自己負担の合計額から、合算高額療養費の自己負担額に相当する額の2分の1(3万円未満の時は3万円)を控除した額を支給、と公式に記載(合算対象者が2人以上のときは支給されない)。
目安:「自己負担額に相当する額の2分の1(下限3万円)を控除」の部分還元型のためthresholdYenはnull。算出額1,000円未満は不支給・100円未満切捨。脚注に一部負担還元金・訪問看護療養費付加金の名称列挙はあるが本文で実装確認できたのは合算のみ。公式ページ記載時点の目安。
※ 補足確認日2026-07-28。母体=木材関連事業所の総合健保(東京都江東区新木場)。計算例脚注に一部負担還元金等3種の列挙があるが本文で実装確認できたのは合算高額療養費付加金のみ。当該ページに自動支給の明文なし(申請要否unknown)。
公式ページで確認する
付加給付の基準額・計算方法・申請の要否・期限は、必ず公式サイトでご確認ください。下のリンクは、いたわりナビが内容を確認した東京都木材産業健康保険組合の公式ページです。
東京都木材産業健康保険組合の付加給付ページ(公式・一次情報)東京都木材産業健康保険組合 公式サイト高額療養費(法定の制度)との関係
付加給付は、法定の「高額療養費制度」に上乗せされる、組合独自の払い戻しです。まず高額療養費で自己負担の上限を超えた分が戻り、そのうえで組合の基準額を超えている分がさらに戻ることがある、という順番になります。高額療養費そのものの仕組みは、次の記事でやさしくご案内しています。
※ ご確認のお願いこのページの内容は、東京都木材産業健康保険組合の公式サイトに記載されていた情報を、2026年7月28日時点の目安としてまとめたものです。金額・基準額・申請の要否・計算方法は改定されることがあります。ご自身の場合は、必ずご加入の健康保険組合の公式案内でご確認ください。いたわりナビは申請の代行を行うものではありません。