- 付加給付
- あり
- 自己負担の目安
- 組合の規定による(目安)
- 申請の要否
- 多くの場合は申請不要(自動で給付されると記載)
- 情報確認日
- 2026年7月28日(公式サイト記載時点)
給付の内容(公式サイトの記載より)
一部負担還元金(家族療養費付加金)
病院の窓口で支払った1ヵ月の医療費から50,000円(標準報酬月額53万円以上は80,000円)を差し引いた額を後日支給、と公式に記載。ただし令和6年4月診療分から支給額に上限(50,000円控除後は上限10,000円まで/80,000円控除後は上限20,000円まで)が新設、と公式に記載。
目安:令和6年4月診療分から支給上限(10,000円/20,000円)が新設された上限付き部分還元型のためthresholdYenはnull(裁定H)。令和6年3月診療分までは50,000円/80,000円控除後の全額支給。公式ページ記載時点の目安。
※ 補足確認日2026-07-28。母体=東京都歯科医師会系の歯科医療機関の総合健保(健康保険法に基づく健保組合)。全国歯科医師国民健康保険組合とは別法体系。令和6年4月から一部負担還元金に支給上限が新設され実質縮小。合算高額療養費付加金は見出しに「令和6年3月診療分まで」の限定書きがありR6.4以降の存続不明→四半期再チェック対象。レセプトから自動計算し支給と公式に記載。
公式ページで確認する
付加給付の基準額・計算方法・申請の要否・期限は、必ず公式サイトでご確認ください。下のリンクは、いたわりナビが内容を確認した東京都歯科健康保険組合の公式ページです。
東京都歯科健康保険組合の付加給付ページ(公式・一次情報)東京都歯科健康保険組合 公式サイト高額療養費(法定の制度)との関係
付加給付は、法定の「高額療養費制度」に上乗せされる、組合独自の払い戻しです。まず高額療養費で自己負担の上限を超えた分が戻り、そのうえで組合の基準額を超えている分がさらに戻ることがある、という順番になります。高額療養費そのものの仕組みは、次の記事でやさしくご案内しています。
※ ご確認のお願いこのページの内容は、東京都歯科健康保険組合の公式サイトに記載されていた情報を、2026年7月28日時点の目安としてまとめたものです。金額・基準額・申請の要否・計算方法は改定されることがあります。ご自身の場合は、必ずご加入の健康保険組合の公式案内でご確認ください。いたわりナビは申請の代行を行うものではありません。