- 付加給付
- あり
- 自己負担の目安
- 1か月の自己負担が44,400円を超えた分が戻ることがあります(目安)
- 申請の要否
- 公式ページに記載なし(受け取り方は組合の案内でご確認ください)
- 情報確認日
- 2026年7月24日(公式サイト記載時点)
給付の内容(公式サイトの記載より)
付加給付金(高額療養費付加金相当)
高額療養費の自己負担額から標準報酬月額区分別の控除額(付加給付の自己負担限度額)を差し引いた額を当組合独自の付加給付金として支給、と公式に記載。計算例では自己負担87,430円から44,400円を控除し43,000円を支給。
目安:控除額(付加給付の自己負担限度額)は標準報酬月額83万円以上=140,100円/53〜79万円=93,000円/28〜50万円および26万円以下=44,400円の区分制。thresholdYen は一般層(28〜50万・26万以下)の代表値44,400円。公式ページ記載時点の目安。
※ 補足確認日2026-07-24。硝子業界の総合健保。公式「医療費が高額になったとき」ページで区分別の控除額(付加給付の自己負担限度額)表と計算例を確認。自己負担が区分別の限度額(一般44,400円)に抑えられる型。thresholdYen は一般層の代表値44,400円。申請要否は未記載のため unknown。
公式ページで確認する
付加給付の基準額・計算方法・申請の要否・期限は、必ず公式サイトでご確認ください。下のリンクは、いたわりナビが内容を確認した全国硝子業健康保険組合の公式ページです。
全国硝子業健康保険組合の付加給付ページ(公式・一次情報)全国硝子業健康保険組合 公式サイト高額療養費(法定の制度)との関係
付加給付は、法定の「高額療養費制度」に上乗せされる、組合独自の払い戻しです。まず高額療養費で自己負担の上限を超えた分が戻り、そのうえで組合の基準額を超えている分がさらに戻ることがある、という順番になります。高額療養費そのものの仕組みは、次の記事でやさしくご案内しています。
※ ご確認のお願いこのページの内容は、全国硝子業健康保険組合の公式サイトに記載されていた情報を、2026年7月24日時点の目安としてまとめたものです。金額・基準額・申請の要否・計算方法は改定されることがあります。ご自身の場合は、必ずご加入の健康保険組合の公式案内でご確認ください。いたわりナビは申請の代行を行うものではありません。