「入院や急な悪化で、前より手がかかるようになった」「いまの要介護度では、必要なサービスがまかないきれない」。介護の状態は、一度決まった要介護度のまま止まっているわけではありません。心身の状態が変わったと感じたら、認定の有効期間の途中でも見直しを申し出ることができます。それが区分変更申請です。

この記事では、区分変更申請とは何か、どんなときに考えるとよいか、そして市区町村への申請から再判定までの流れを、順を追って整理します。まずは「見直せる制度がある」と知っていただくだけで大丈夫です。手続きは一人で抱えず、ケアマネジャーや窓口と一緒に進められます。

区分変更申請とは——有効期間の途中でも見直せる仕組み

要介護認定には有効期間があり、期間の満了時には更新の手続きをします。けれど、その期間の途中で心身の状態が大きく変わることもあります。そうしたときのために、有効期間の満了を待たずに要介護度の見直しを求められるのが区分変更申請です。厚生労働省の案内でも、身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも要介護認定の変更の申請ができるとされています。

「区分」とは、要支援1・2、要介護1〜5といった認定の区分のことです。状態が重くなって上の区分へ、あるいは状態が落ち着いて下の区分へ——どちらの方向の見直しも申請できます。実際に多いのは、急な悪化や退院で、いまの区分では足りなくなったときの申請です。

※ ご案内についてどの要介護度が妥当かは、この記事や家族が決めるものではなく、認定調査と審査を経て判定されます。ここでは「状態が変わったと感じたら見直しを申し出られる」という入口をお伝えするにとどめます。症状の重さの見立ては、医療機関やケアマネジャーと相談しながら進めてください。

こんなときに、区分変更を考えることがあります

次のような場面は、区分変更申請を検討するきっかけとしてよく挙げられます。あてはまるからといって必ず区分が変わるわけではありませんが、「一度相談してみようか」と考える目安になります。

  • 入院や病気・けがのあと、退院してみると以前より手がかかるようになった
  • 転倒や骨折などで、歩行や身の回りの動作が急に難しくなった
  • 認知症の進行などで、見守りや介助の必要度が増したと感じる
  • いまの要介護度で使えるサービスの量では、在宅での暮らしがまわりにくくなってきた
  • 反対に、リハビリなどで状態が落ち着き、いまの区分と実際の様子が合わなくなってきた

判断に迷うときは、まずケアマネジャー(担当の介護支援専門員)に相談するのが近道です。日ごろの様子をいちばんよく知る立場から、申請のタイミングや必要性を一緒に見てくれます。ケアマネジャーがまだ決まっていない場合や、在宅サービスを使っていない場合は、地域包括支援センターが相談の入口になります。

お住まいの地域の窓口は、地域包括支援センターを探すから住所と電話番号で確認できます。「区分変更を考えているのですが」と伝えれば大丈夫です。

手続きの流れ——申請から再判定まで

区分変更申請の大きな流れは、はじめて要介護認定を受けるときと同じ組み立てです。市区町村への申請から、認定調査・主治医意見書を経て、あらためて要介護度が判定されます。

① 市区町村の窓口へ申請する

お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に、区分変更の申請をします。申請は本人のほか家族でもでき、ケアマネジャーや地域包括支援センターに代行してもらえる場合もあります。必要な書類や、介護保険被保険者証・主治医の情報などは、窓口やケアマネジャーが具体的に案内してくれます。

② 認定調査と主治医意見書

申請のあと、調査員が自宅や入院先などを訪ね、本人の心身の状態を確認する認定調査が行われます。あわせて、市区町村が主治医に意見書の作成を依頼します。調査のときは、ふだんの様子や困りごとを具体的に伝えられるよう、家族が同席したり、気づいた点をメモにまとめておいたりすると安心です。

③ 審査・判定と結果の通知

調査結果と主治医意見書をもとに、コンピュータによる一次判定と、介護認定審査会による二次判定を経て、あらためて要介護度が決まります。結果は郵送で通知されます。新しい区分に応じて、ケアマネジャーがケアプラン(介護の計画)を見直してくれます。

サービス利用までの流れ(申請の流れ・有効期間・区分変更/厚生労働省 介護サービス情報公表システム)

期間や結果について、知っておきたいこと

申請から結果の通知までにかかる期間は、状況によって幅があります。目安としてしばらく日数がかかることを見込んでおくと落ち着いて待てます。詳しい期間の見通しは、申請の際に窓口やケアマネジャーに確認してください。急いでサービスを増やしたい事情があるときも、その旨を相談しておくと調整しやすくなります。

また、区分変更の結果は、必ずしも希望どおりの方向になるとはかぎりません。申請したからといって区分が上がると決まっているわけではなく、状態によっては変わらないこともあります。結果に納得がいかないときの相談先についても、窓口が案内してくれます。まずは「見直しを申し出てみる」ことに意味があります。

※ ご案内についてここでの日数や区分は目安です。有効期間や判定の基準、審査にかかる期間などの制度の細かな取り扱いは、お住まいの市区町村によって運用が異なる場合があります。最新の内容は市区町村の窓口でご確認ください。
要介護認定に係る法令(認定の有効期間の根拠/厚生労働省)

まずは、要介護認定の基本と相談先から

区分変更申請は、要介護認定という制度のなかの見直しの手続きです。そもそも要介護認定がどう申請され、どう判定されるのか——その全体像を先に押さえておくと、区分変更の話も飲み込みやすくなります。

申請から認定までの流れは、要介護認定の申請の流れでくわしくご案内しています。区分変更を考える前の下地として、あわせてご覧ください。

認定後にどんなサービスが使えるのかは、介護保険サービスの種類を手がかりに、いまの区分でまかなえる範囲を見直すきっかけにしてください。

「親が倒れたその日から」何をそろえればいいかを段取りにした介護のそなえチェックリストも、状態が変わって段取りを立て直したいときの手がかりにご利用ください。

※ ご案内についてこの記事は、区分変更申請という制度の入口を整理したものです。要介護度の判定や、どの手続きが必要かの最終的な判断は、市区町村の窓口や担当のケアマネジャーにご確認ください。状態の変化について心配なことがあるときは、医療機関にもご相談ください。