付加給付
原則なし(法定給付のみ)
使える主な制度
高額療養費制度・限度額適用認定証(いずれも法定)

付加給付が「ない」のはなぜか

付加給付は、会社の「健康保険組合」が独自に設ける上乗せの払い戻しです。国民健康保険は、自営業の方や退職された方などが加入する、市区町村(や国保組合)が運営する公的な保険で、給付は法律で定められた法定給付が中心です。

そのため、国民健康保険には、組合健保のような付加給付(一部負担還元金など)は原則としてありません。ただし、自治体が独自に行う医療費助成など、加入先とは別の制度が使える場合があります。これは付加給付とは別のしくみで、お住まいの市区町村でご確認ください。

どんな方が加入しているか

国民健康保険は、自営業の方、退職して会社の健康保険を抜けた方、パート・アルバイトなどで勤め先の保険に入っていない方などが加入します。保険証の「保険者名称」が市区町村名になっていれば、国民健康保険です。

代わりに使える制度(法定給付)

付加給付がなくても、医療費が高くなったときに使える国の制度があります。「高額療養費制度」と「限度額適用認定証」です。付加給付を探し回らなくても、この2つを押さえておけば安心です。

  • 高額療養費制度… 1か月(暦月)の窓口負担が、所得に応じた上限を超えた分があとから戻る制度です。仕組みは「高額療養費制度とは」の記事でご案内しています。
  • 限度額適用認定証… 事前に用意しておくと、窓口での支払いを上限までにとどめられることがあります。使い方は「限度額適用認定証とは」の記事をご覧ください。

公式ページで確認する

制度の内容や手続きは、公的機関の公式ページでご確認ください。

国民健康保険(市区町村国保)(公式・一次情報)
※ ご確認のお願い制度の適用条件・上限額・手続きは改定されることがあります。ご自身の場合は、必ず公式の案内でご確認ください。自治体独自の医療費助成など、加入先とは別の制度が使える場合もあります。いたわりナビは申請の代行を行うものではありません。