付加給付
原則なし(法定給付のみ)
使える主な制度
高額療養費制度・限度額適用認定証(いずれも法定)

付加給付が「ない」のはなぜか

付加給付は、会社の「健康保険組合」が独自に設ける上乗せの払い戻しです。後期高齢者医療制度は、各都道府県の広域連合が運営する公的な保険で、給付は法律で定められた法定給付です。組合健保のような付加給付の制度はありません。

そのため、「後期高齢者 付加給付」で探しても、上乗せの払い戻しは見つかりません。そのかわり、高額療養費や限度額適用認定証といった法定の制度は使えます。医療費が高くなったときは、まずこの2つを確かめておくと安心です。

どんな方が加入しているか

後期高齢者医療制度には、75歳以上の方(一定の障害がある場合は65歳以上の方)が加入します。それまで会社の健康保険組合に入っていた方も、75歳になるとこの制度に移り、付加給付の対象ではなくなります。

代わりに使える制度(法定給付)

付加給付がなくても、医療費が高くなったときに使える国の制度があります。「高額療養費制度」と「限度額適用認定証」です。付加給付を探し回らなくても、この2つを押さえておけば安心です。

  • 高額療養費制度… 1か月(暦月)の窓口負担が、所得に応じた上限を超えた分があとから戻る制度です。仕組みは「高額療養費制度とは」の記事でご案内しています。
  • 限度額適用認定証… 事前に用意しておくと、窓口での支払いを上限までにとどめられることがあります。使い方は「限度額適用認定証とは」の記事をご覧ください。

公式ページで確認する

制度の内容や手続きは、公的機関の公式ページでご確認ください。

後期高齢者医療制度(公式・一次情報)
※ ご確認のお願い制度の適用条件・上限額・手続きは改定されることがあります。ご自身の場合は、必ず公式の案内でご確認ください。自治体独自の医療費助成など、加入先とは別の制度が使える場合もあります。いたわりナビは申請の代行を行うものではありません。