付加給付
原則なし(法定給付のみ)
使える主な制度
高額療養費制度・限度額適用認定証(いずれも法定)

付加給付が「ない」のはなぜか

付加給付は、大企業やグループ会社などがつくる「健康保険組合」が、組合ごとに独自に設けている上乗せの払い戻しです。協会けんぽは、そうした組合を持たない中小企業などの被用者が加入する公的な保険で、給付は法律で定められた法定給付が中心です。

そのため、協会けんぽの公式ページには、組合健保のような付加給付(一部負担還元金など)の記載はありません。「協会けんぽ 付加給付」で探しても見つからないのは、制度としてもともと設けられていないためです。期待して探し回らず、次にご案内する法定の制度を押さえておくと安心です。

どんな方が加入しているか

協会けんぽは、自社で健康保険組合を持たない主に中小企業の従業員とそのご家族が加入します。保険証(マイナ保険証を含む)の「保険者名称」が「全国健康保険協会」となっていれば、協会けんぽです。

代わりに使える制度(法定給付)

付加給付がなくても、医療費が高くなったときに使える国の制度があります。「高額療養費制度」と「限度額適用認定証」です。付加給付を探し回らなくても、この2つを押さえておけば安心です。

  • 高額療養費制度… 1か月(暦月)の窓口負担が、所得に応じた上限を超えた分があとから戻る制度です。仕組みは「高額療養費制度とは」の記事でご案内しています。
  • 限度額適用認定証… 事前に用意しておくと、窓口での支払いを上限までにとどめられることがあります。使い方は「限度額適用認定証とは」の記事をご覧ください。

公式ページで確認する

制度の内容や手続きは、公的機関の公式ページでご確認ください。

全国健康保険協会(協会けんぽ)(公式・一次情報)
※ ご確認のお願い制度の適用条件・上限額・手続きは改定されることがあります。ご自身の場合は、必ず公式の案内でご確認ください。自治体独自の医療費助成など、加入先とは別の制度が使える場合もあります。いたわりナビは申請の代行を行うものではありません。